会则?规程
北辰同窓会会则
第1章 総 则
第1条 本会は、金沢医科大学北辰同窓会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本部を金沢医科大学(以下「本学」という。)医学部内に置く。
第3条 本会会员相互の亲睦を図り、本学の発展に寄与することを目的とする。
第4条 前条の目的を达成するため、次に掲げる事业を行う。
(1)会报の発行
(2)会员の学术?研究活动、社会活动及び医学教育等の振兴に対する表彰事业
(3)その他目的达成に必要な活动及び事业
第2章 会 员
第5条 本会は、次の会员をもって构成する。
(1)本学医学部の卒业生及び在学生
(2)本学医学部教育职员、一般教育机构教育职员、本学病院及び本学氷见市民病院所属の医师
(3)本学医学研究科修了者、在籍者及び専修生
(4)その他、会长が推挙する者
第6条 会员は、次の事由により会员资格を失うものとする。
(1)本人が退会を希望したとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)本学医学部を退学したとき。
(4)正当な理由なく続けて5年间会费を纳入しないとき。
第7条 会员が、本会及び本学の名誉を着しく伤つける行為があったと理事会で认められたとき、理事会の议を経て除名とする。
第3章 役 员
第8条 本会の会务执行のために次の役员を置く。
(1)会长 1名
会员の中から、理事会の推荐により选出され、総会で承认を得る。
(2)副会长 若干名
会员の中から、会长の推荐により选出され、理事会の承认を得る。
(3)理事 80名以内
ア 同窓会ブロック长及び副ブロック长
イ 同窓会支部长
ウ 学生代表(原则として各学年男女各1名)
本学医学部在学生の中から、各学年の代表2名づつ计12名を选出する。
エ その他、会员の中から、会长の推荐により选出され、理事会の承认を得た者。
(4)监事 3名以内
会员の中から、会长の推荐により选出され、理事会の承认を得る。
(5)顾问
ア 学校法人金沢医科大学理事长、副理事长、常务理事
イ 本学学长、副学长、学长补佐
ウ 本学病院病院长、本学氷见市民病院病院长
エ 本学医学部长
オ 本学大学院医学研究科长
カ 本学教务部长、学生部长
キ その他、会长が推挙する者 若干名
第9条 役员は次の职务を行う。
(1)会长は、本会を代表し、会务を総括する。
(2)副会长は会长を补佐し、会长に事故あるときは予め会长が定めた顺序でその职务を代理する。
(3)理事は、理事会の决议に基づき会务を行う。
(4)监事は、本会の会计を监査し、その结果を総会に报告する。
(5)顾问は、会長の諮問に応じ、意見を具申する。
第10条 会长、副会长、监事の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3号ア及びイ、第5号アからカの役员の任期は、その职にある期间とする。
3 第8条第3号ウの役员の任期は、当该学年在学期间中とする。
4 その余の役员の任期は3年とし、再任を妨げない。
5 役员に欠员が生じたときは、その都度补充し、任期は前任者の残任期间とする。
6 役员は、任期満了の后でも、后任の役员が选出されるまでは、なおその职务を行う。
第11条 本会には、名誉会长、参与及び名誉会员を置くことができ、総会の议を経て、会长が委嘱する。
第4章 会 议
第12条 本会は、毎年1回総会を开催する。ただし、会长が必要と认めたときは、临时に総会を开催することができる
2 総会は、会长が招集してその议长となり、事业计画、事业报告、予算?决算及び会则の改正、その他、本会の重要事项で理事会において必要と认めるものについて审议及び决定する。
3 総会の定足数は、これを定めず、议事は、委任状を含めた出席会员の过半数で决する。ただし、可否同数の场合は、议长の决するところによる。
第13条 理事会は、会长、副会长、理事及び顾问から构成され、会长が召集してその议长となり、第7条に定める会员の除名、総会の议决事项の执行に関すること、総会に付议すべき事项、その他本会业务の执行に関すること等について审议及び决定する。
2 理事会の定足数は、理事会构成员の3分の1とし、议事は、委任状を含めた出席者の过半数で决する。ただし、可否同数の场合は、议长の决するところによる。
第14条 本会运営会议は、会长、副会长で构成され、会长が必要と认めたときに开催することができ、本会の运営方针及び理事会に付议すべき事项等について协议及び决定する。
第5章 会 计
第15条 本会の会计は、4月1日から始まり、翌年3月31日に终わるものとする。
第16条 本会の事务局を、石川県河北郡内滩町大学1丁目1番地、学校法人金沢医科大学教育研究事业支援课内に置き、事务及び会计処理を行う。
第17条 会计は、会费、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第18条 会费の纳入を次のように定める。
(1)会员は、入会に际し、入会金20万円を纳入しなければならない。但し、本学医学部教育职员、一般教育机构教育职员、本学病院及び本学氷见市民病院所属の医师の入会金は免除される。
(2)会费は、终身会费制とし、一括纳入する。ただし年会费纳入を选択することができる。
(3)终身会费は10万円とし、入会后2ヶ月以内に全额を纳入しなければならない。ただし年会费として纳入する场合は、5千円とし、毎年3月31日までに纳入しなければならない。
2 一旦纳入された会费は、いかなる理由があっても返还しない。
第19条 70歳以上の会员并びに第5条第3号及び4号に定める会员については、会长の意见を闻いて会费を免除することができる。
第6章 组 织
第20条 各都道府県に支部を设置する。
2 各支部は、支部会员の中から支部长1名を选出する。
第21条 各支部を地域毎に集约したブロックを设置する。
2 ブロックは、别表1のとおりとする。
3 各ブロックは、ブロック会员の中からブロック长1名、副ブロック长若干名を选出する。
第22条 各支部及びブロックは、支部?ブロック会员相互の亲睦及び同窓会発展と活性化を図る目的で、随时、支部会又はブロック会を开催する。
2 支部会、ブロック会の开催日程等については、各支部及びブロックに一任する。
第23条 支部长、ブロック长及び副ブロック长は、支部及びブロック会员はもとより、本部とも绵密に连携を図り同窓会の発展に努めなければならない。
第7章 个人情报管理
第24条 本会が保持している个人情报は「学校法人金沢医科大学 个人情报保护に関する规程」に準じて取り扱うものとする。
第8章 补 则
第25条 この会则は、理事会の议を経て、総会の决议により改正することができる。
附 则
この会则は、平成2年11月3日から施行する。
附 则
この改正会则は、平成5年6月13日から施行する。
附 则
この改正会则は、平成7年6月12日から施行する。但し、第19条については、平成8年4月1日から适用する。
附 则
この改正会则は、平成9年5月25日から施行する。
附 则
この改正会则は、平成10年5月24日から施行する。
附 则
この改正会则は、平成17年7月9日から施行する。
附 则
1 この改正会则は平成25年4月1日から施行する。
2 第19条第2项の改正会则については、平成25年度入学学生の会员から适用する。ただし、第5条第2项及び第3项の会员については、従前のとおりとする。
附 则
この改正会则は、平成27年4月1日から施行する。
附 则
この改正会则は、平成28年4月1日から施行する。
别表1
| ブロック名 | 支部名 |
|---|---|
| 北海道?东北 | 道央 道南 道东?道北 |
| 青森県 | |
| 岩手県 | |
| 宫城県 | |
| 秋田県 | |
| 山形県 | |
| 福岛県 | |
| 関东?甲信越 | 栃木県 |
| 群马県 | |
| 埼玉県 | |
| 东京都 | |
| 神奈川県 | |
| 东関东(茨城県?千叶県) | |
| 新潟県 | |
| 长野県 | |
| 山梨県 | |
| 北陆 | 富山県 |
| 石川県 | |
| 福井県 | |
| 东海 | 静冈県 |
| 爱知県 | |
| 岐阜県 | |
| 叁重県 |
| ブロック名 | 支部名 |
|---|---|
| 関西 | 京滋(京都府?滋贺県) |
| 大阪府 | |
| 兵库県 | |
| 奈良県 | |
| 和歌山県 | |
| 中国?四国 | 広岛県 |
| 山口県 | |
| 冈山県 | |
| 鸟取県 | |
| 岛根県 | |
| 高知県 | |
| 香川県 | |
| 爱媛県 | |
| 徳岛県 | |
| 九州?冲縄 | 北九州 |
| 福冈県 | |
| 长崎県 | |
| 大分県 | |
| 熊本県 | |
| 佐贺県 | |
| 宫崎県 | |
| 鹿児岛県 | |
| 冲縄県 |
北辰同窓会表彰规程
(趣旨)
第1条 この规程は、金沢医科大学北辰同窓会(以下、「本会」という。)会则第4条第2号の规定に基づき、本会表彰に関し必要な事项を定める。
(目的)
第2条 この规程は、金沢医科大学及び金沢医科大学北辰同窓会の発展に寄与するため、会员の学术?研究活动、社会活动及び医学教育の振兴を図ることを目的とする。
(表彰の种类)
第3条 表彰とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)金沢医科大学北辰同窓会赏(以下、同窓会赏という)
(2)金沢医科大学北辰同窓会研究奨励赏(以下、研究奨励赏という)
(3)金沢医科大学北辰同窓会会长赏(以下、会长赏という)
(表彰の基準)
第4条 表彰の基準は、次の各号のとおりとする。
(1)同窓会赏は、会员からの推荐があり、かつ次の何れかに该当する会员に授与する。
ア 学术的业绩が、信頼すべき机関、又は理事会において优れた成果として认められた者。
イ 地域医疗活动の実绩が、信頼すべき机関、又は理事会において优れた功绩として认められた者。
ウ 同窓会活动の実绩が、理事会において金沢医科大学又は金沢医科大学北辰同窓会の発展に寄与するものとして认められた者。
エ そのほか、理事会が推挙する者。
(2)研究奨励赏は、会员からの推荐があり、原则として卒后10年以内で当该年度に本学に在籍し、かつ次の何れかに该当する会员に授与する。
ア それぞれの学术研究の分野において学内?学外で顕着な业绩を上げた者。
イ 研究课题について、质の高い优れた研究を行っている者。 (3)会长赏は、当该年度に特に优秀な成绩で金沢医科大学医学部卒业を认定された会员に授与する。
(候补者の推荐)
第5条 推荐者が受赏候补者を推荐しようとするときは、次の各号に掲げる书类を会长に提出するものとする。
(1)同窓会赏については、金沢医科大学北辰同窓会赏受赏候补者推荐书(様式1)を提出する。
(2)研究奨励赏については、金沢医科大学北辰同窓会研究奨励赏受赏候补者推荐书(様式2)を提出する。
(受赏者の决定)
第6条 同窓会赏及び研究奨励赏受赏者は、理事会の议を経て、会长が决定する。
2 会长赏受赏者は、当该年度卒业认定者の中から金沢医科大学长の推荐を経て、会长が决定する。
(表彰の方法)
第7条 第3条に定める表彰の方法は、次の各号のとおりとする。
(1)同窓会赏は、毎年若干名とし、表彰状及び副赏を本会総会时に授与する。
(2)研究奨励赏は、原则として所属机関から毎年各1名を限度に计5名以内とし、表彰状及び副赏として1名につき奨励金20万円を本会総会时に授与する。
(3)会长赏は、原则として毎年1~2名とし、表彰状及び副赏を卒业証书?学位记授与式において授与する。
(雑则)
第8条 この规程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事项は、会长が别に定めることができる。
(规程の改廃)
第9条 この规程の改廃は、理事会の议を経て会长が行う。
附 则
1 この规程は、平成27年4月1日から施行する。
2 金沢医科大学北辰同窓会赏授与规程、金沢医科大学北辰同窓会研究助成事业授与规程、金沢医科大学北辰同窓会会长赏授与规程、金沢医科大学北辰同窓会赏选考委员会规程及び金沢医科大学北辰同窓会赏选考细则は廃止する。
附 则
この改正规程は、平成27年6月1日から施行する。





